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青色21ネットワーク研究会・第12回定時総会・第40回研究集会 (令和6年12月9日、名古屋)

 
 去る12月9日、来賓として名古屋国税局課税第一部より藤澤久志個人課税課長および東山路子記帳指導専門官、また、(一社)全国青色申告会総連合より伊藤升吾会長、また、研修W「相続税・贈与税の改正(一体改革)について」の講師として税理士(元名古屋国税局資産課税課長)の小川裕通氏を招き、総勢約60名(青色申告会は23団体*全青色・青色21ネットワーク研究会を含む)が名古屋市内のホテルに参集し、第12回定時総会ならびに第40回研究集会が開催された。
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第12回定時総会・第40回研究集会 スケジュール
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【第1日】12月9日(月)

□開会
■来賓紹介
■挨拶
□主催者あいさつ
 青色21ネットワーク研究会会長・梅原祐治
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【第12回定時総会】
■来賓祝辞
 名古屋国税局課税第一部個人課税課課長・藤澤久志
■議事
 第1号議案:第12期事業報告の件
 第2号議案:第12期決算報告の承認の件
 第3号議案:理事及び監事選任の件
 第4号議案:第13期事業計画報告の件
 第5号議案:第13期予算報告の件
 第6号議案:その他の件(会長・副会長選任/特別顧問承認/常任幹事・幹事委嘱の件)
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【第40回研究集会】
研修T「課税期間3カ月から12カ月へ 消費税指導の課題について」
 (一社)えどがわ青色申告会事務局長・益子縁氏……「令和6年分の消費税指導体制」「消費税管理」「経過措置・負担軽減措置」「インボイス登録取消」の4点から説明。特に、課税売上高がずっと1000万円以下の会員の場合、仕入税額控除に関する経過措置や負担軽減措置(いわゆる2割特例)とインボイス登録・取消のタイミングについて、会員にとって有利な方法を指導する場合の「早見表」(東京国税局に確認済み)を独自で作成しており、分かりやすかった。
 (公社)浜松西青色申告会専務理事・鈴木孝明氏……「(公社)浜松西青色申告会 指導の組織構成」「浜松地区会の消費税指導状況」「インボイス制度の激変緩和措置及び経過措置」「“令和8年問題”と“令和11年問題”」「消費税指導のこれから…」の5項に分けて説明。ようやく消費税指導のための一元管理システムが整い、紙台帳から電子カルテでの指導に移行、AIやクラウドの導入も始まったばかりで、職員のスキルアップが課題。

研修U「令和7年度税制改正に関する提言について」
 (公社)杉並青色申告会監事・古達鎮夫氏……個人所得税では、給与所得控除における「勤務費用の概算控除」は実額控除を基本とすることや、給与所得者と事業所得者における「勤労所得控除」を等しく適用すること(注)など、提言の要点を説明。*その他、提言の詳細はこの頁の最下段に掲載。
(注)具体的には、所得の金額の計算を下記の通りにすべきことを提言。
 ・給与所得の金額=給与収入金額−(勤務経費控除(実額又は概算額)+勤労所得控除)
 ・事業所得の金額=総収入金額−(必要経費(実額)+勤労所得控除)

研修V「変化する入会勧奨・会員数増強について」
 (一社)那覇青色申告会専務理事・山里哲氏……まず「沖縄県青色申告会連合会50年のあゆみ」の動画を視聴した後、「会員数の変化」「入会・退会内訳」「会員増強」「青年部・女性部の活動」「課題」に分けて報告。本土では昭和25年に青色申告制度が創設されたものの、当時アメリカの施政権下にあった沖縄県には導入されず、日本復帰に向けた制度の一体化や見直しが進められ、ようやく昭和45年に青色申告制度が導入。さらに地元の有志が国税庁に手紙を出し、全青色との接点ができ、昭和46年12月に沖縄青色申告会(現・那覇青色申告会)が結成され、昭和49年4月に沖縄県青色申告会連合会が創立された。令和6年4月現在、沖縄県内には県連と6青色申告会、県内の会員数は1万4194名となった。また、那覇青色申告会の入退会の状況は、平成25年度から入会者数が退会者数を上回り、11年連続会員増となっている。令和6年度退会者141人のうち、退会の主な理由は、廃業(22.7%)、自計可能(22.7%)、税理士関与(18.4%)で、「会員ニーズ不適」に相当する退会が3割を超えるため、この部分を改善していく。また、4〜12月に実施する「1時間無料相談」には約100件の相談があったが、その6割が入会につながっている。青年部・女性部の活動も活発で、両部からの紹介による入会も多い。引き続き、「収入増加・支出削減」とともに「安心して働ける職場づくり」に努めていく。
 (一社)浜松東青色申告会専務理事・斉藤達宏氏……「浜松東青色申告会の概要・入退会の推移」「会員指導・相談の現状」「青色記帳説明コーナーの設置・運営と入会環境の変化」について報告。青色記帳説明コーナーでは、「入会金3000円無料キャンペーン(〜5/31)」や、8月下旬の税務署主催の部門研修会で、青色申告会の現状や活動内容などを説明。近年、コーナーの課題として、役員不足によるコーナー担当者の配置が困難になる一方、スマホ申告や会計ソフトの進化による申告会場への来訪者数の減少、外国人事業者の増加などが目立っている。また、問い合わせも、電話よりもホームページやインスタグラム経由が増えており、入会の問い合わせも10月中旬から11月にかけて増加しているが、新規入会者の受付は、4〜11月に限り、12〜3月は既存会員に優先的に対応している。

研修W「相続税・贈与税の改正(一体改革)について」
 税理士(元名古屋国税局資産課税課長)・小川裕通氏……令和5年度の相続税・贈与税の税制改正のポイントと影響について説明。相続税・贈与税の課税方法には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税を選択できる。
相続時精算課税制度=受贈者(子や孫)が2500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度。2024年1月以降、年間110万円の基礎控除が創設された。
 主な改正点は、次の4点。
【改正1】相続時精算課税に、基礎控除110万円を創設
【改正2】相続時精算課税に、土地・建物の価額の特例(災害による被災総額控除)の創設
【改正3】暦年課税に、生前贈与による相続財産の加算対象期間の延長(3年以内 → 7年以内)
【改正4】暦年課税の加算対象期間で、延長された4年間については総額100万円まで加算対象外

相続税・贈与税の課税方式の比較(令和6年1月以降)
区 分 暦年課税 相続時精算課税
贈与者
受贈者
誰でもOK
誰でもOK
60歳以上の者から、
18歳以上の推定相続人および孫への贈与
選 択 不要 必要(贈与者・受贈者毎に選択)
課税時期 贈与時(その時点の時価で課税) 贈与時(その時点の時価で課税)
控 除 基礎控除(年)110万円 基礎控除(毎年)110万円+特別控除2500万円(限度額まで複数回適用可)
税 率 10〜55%(8段階) 一律20%
相続時 相続開始前7年以内に取得した贈与財産を贈与時の時価で相続財産に加算(贈与税は控除)。
*延長4年間の贈与は総額100万円まで相続財産に加算しない。
贈与財産を贈与時の時価で相続財産に加算(贈与税は控除)。ただし、毎年の基礎控除110万円を超えた額の累積を相続財産に加算。
*贈与財産のうち、土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合は再計算。

□閉会
□情報交換会
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【第2日】12月10日(火)
■役員事務局合同会議 *終了後解散
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 フェイスブックに当日の写真を数多く掲載しています。


東雲(しののめ)の名古屋城天守閣

令和7年度税制改正に関する提言
(令和6年10月15日・提言の項目のみ抄録 *全文はこちら)
(一社)青色21ネットワーク研究会
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【国税】
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1.個人所得税
(1)給与所得控除を「勤務経費控除」(仮称)と「勤労所得控除」(仮称)に改組し、「勤労所得控除」は事業所得者にも均しく適用すること。
 【@給与所得控除を「勤務経費控除」と「勤労所得控除」に改組すること】
 【A「勤務経費控除」は、実額控除を基本とすること】
 【B「勤労所得控除」は給与所得者、事業所得者に均しく適用すること】
(2)申告納税制度の本旨に即し、青色申告制度を本則とする新制度の導入を検討すること。
(3)生計を一にする親族が、事業から対価を受ける場合の必要経費の特例の規定(所得税法第56条、同法第57条)を廃止すること。
(4)少額減価償却資産の取得価額基準を引き上げること。
(5)税負担の公平性や所得再分配機能の回復を図るため、富裕層の金融所得に係る分離課税の税率を引上げること。
(6)純損失の金額の繰越し、繰戻し制度を拡充すること。
(7)控除額20万円の青色申告特別控除を新設し、記帳水準向上策等として一定要件を満たした事業的規模に該当しない業務的規模の不動産所得者に適用すること。
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2.資産税
(1)個人事業主の事業承継をより効果的かつ円滑に進めるため、個人版事業承継税制における諸要件の緩和を講じること。
 【@納税猶予等に際し提供する担保に「みなす充足」規定を適用すること】
 【A制度の適用資産について見直しを図ること】
 【B贈与税・相続税の猶予税額の免除事由を緩和(追加)すること】
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3.消費税
(1)適格請求書等保存方式を見直し、給付付き税額控除を導入すること。
 【@免税事業者が不利益を被りかねない適格請求書等保存方式の導入を見直すこと】
 【Aインボイス等保存方式の導入により、免税事業者が商取引上不利益を被らないよう万全の措置を講じること】
 【Bインボイス保存方式の導入にあたり、インボイス発行事業者に登録し課税事業者となった事業者の負担軽減措置等を恒久的に認めること】
 【C消費税率は単一税率で、低所得者対策は「給付付き税額控除」で行うこと】
(2)簡易課税制度選択届出書の提出期限を課税期間中とし、2年間の継続適用要件を廃止すること。
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4.デジタル関連
(1)マイナンバーカードを「利便性向上のためのパスポート」と位置付け、利活用施策の検討を積極的に進めるとともに、国民の不安、誤解の払拭に努めること。
(2)働き方の多様化に向け、法定調書制度を拡充し、マイナポータルを活用した記入済み申告制度や社会保障給付の充実・効率化を実現すること。
(3)官民連携のもと、デジタルインボイスの普及に取り組み、記帳のデジタル化による記帳水準の向上のための環境整備を積極的に推進・拡大すること。
(4)帳簿等の電子化により記帳水準の向上を目指し、会計ソフト等の導入・利用に伴う事務負担やコストへの配慮として「デジタル控除」(仮称)を創設すること。
(5)電子申請や電子申告などのデジタル手続きについて、支援業務窓口を全国に設け、行政のデジタル改革の推進を後押しできる体制を構築すること。
(6)申告書等の控えへの収受日付印の押なつ廃止について問題点を解決するとともに、電子申告や電子申請・届出の利用可能な手続きを拡大・簡素化すること。
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5.印紙税
(1)印紙税法の廃止を含めその在り方を抜本的に検討すること。
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6.税理士法
(1)公益社団法人の青色申告会職員に臨時税理士資格を付与すること。
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【地方税】
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1.個人事業税
(1)事業主控除額を大幅に引き上げること。
(2)青色申告特別控除額を所得計算上控除すること。
(3)法定業種の撤廃及び税率を統一すること。
(4)事業所得や不動産所得の金額に減額の異動がある場合において、所得税の更正の請求の要件に該当しないときは、個人事業税の減額の申出ができるようにすること。
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2.個人住民税
(1)個人住民税所得割と所得税の課税最低限を同額にすること。
(2)住民税の申告不要制度の導入を検討すること。
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3.固定資産税
(1)個人事業者の償却資産に係る固定資産税の廃止を前提に抜本的に見直すこと。
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【その他】
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1.ふるさと納税
(1)納税額の上限を見直す等抜本的な改正を検討すること。
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