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第32回青色21ネットワーク研究集会 (令和元年6月17日、広島) |
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令和改元後最初の研究集会となる第32回研究集会が、6月17日、広島市内のホテルで開催された。来賓として広島国税局より、課税第一部長の田畑健隆(たけなが)氏、同個人課税課課長補佐の片岡伸一氏、同記帳指導専門官の辺見公治(こうじ)氏、また、広島県青色申告会連合会より連合会会長の迫(さこ)正博氏、また、特別講師として研究集会ではお馴染みの中央大学法科大学特任教授の森信(もりのぶ)茂樹氏、元名古屋国税局・資産税課課長で税理士の小川裕通(ひろみち)氏、また、楽天ペイメント株式会社より講師の深谷加奈子氏を招き、青色申告会23会(青色21ネットワーク研究会を含む)からの参加者を合わせ、総勢75人が参集した。 第1部研究集会では、まず主催者を代表して、青色21ネットワーク研究会会長の伊藤升吾氏(浜松西青色申告会)が、当研究会が社団化後6年を大過なく推移してきたことを踏まえ、青色申告会活動の3本柱である組織・財政・指導のさらなる向上のために、直面する当面の大きなテーマとして「会員事業におけるキャッシュレス決済の導入促進」「事業と家計の分離運動」「事業主勤労所得控除の創設」に尽力すべく企画された、今回の研究集会の意義について述べた。 続いて、広島国税局の田畑部長と、地元広島青色申告会連合会の迫会長より来賓の挨拶の後、研修に入った。5つの研修および記念講演の概要は、次の通り。 ……………………………………………………………………… ■研修T「消費税率の引き上げ・軽減税率制度の円滑な導入について」 =広島国税局・記帳指導専門官 辺見 公治 氏 ○税務当局、特に個人課税に携わる者は、青色申告会について認識を深める必要を感じており、そのための努力をしている。 ○税率の引き上げよりも、新たに導入される「軽減税率」について知らない者が多く、確定申告期のアンケート調査では「全く知らない」がほぼ半数であった。「区分経理」や「レジの補助金制度」にいたってはさらに知られていない中、実施が近づいており、一層の努力が必要。 ○広島国税局では周知広報のためにプロジェクトチームを発足させ、組織的な連絡・連携を図り、関連団体(税務関連団体、商工会議所・商工会、農協・漁協その他業種団体・組合等)の会合に積極的に周知の機会を求めてきた。 ○確定申告期の「青色申告手続きコーナー」には「消費税相談コーナー」を設置して、制度周知のチラシ配布や各種相談、また、納税者団体など指導機関の紹介を行ったほか、局内全署で消費税説明会を実施し、多く定員を上回る説明会も展開してきた。 ○今後は、帳簿やインボイスなど実務上の指導が重要で説明会の回数を増やすだけでなく、会計ソフトを活用した指導の充実、新規開業者・新規課税事業者に対する手厚い説明会も大切である。 ……………………………………………………………………… ■研修U「我が会の消費税軽減税率制度・インボイス導入への対応策について」 =(一社)西新井青色申告会・専務理事 大和 猛 氏 ○今年度の消費税の指導は、@旧税率8%、A新・標準税率10%、B新・軽減税率8%の3つについて行う必要があり、今後、インボイスの導入(令和5年10月1日〜)によってCゼロ税率の指導も加わってくる。 よって、令和元年10月以降の消費税対応は、まず免税事業者と課税事業者の二つに大きく分かれるが、免税事業者については売上げ軽減分(飲食料品の製造・卸売・小売など)の有無による2区分、課税事業者については、簡易・本則課税それぞれについて売上げ軽減分の有無で分かれるため4区分、合わせて6区分に分けて指導を行う必要がある。 免税事業者であっても、現行の請求書に加えて「軽減税率の対象の取引である旨」や「税率毎の合計額」を記載する必要がある。また、区分記載請求書等の交付義務はないとはいえ、インボイスについては、適格請求書発行事業者であれば、取引先からの求めに応じて交付義務が生じる。そのほか、インボイス制度は、免税事業者・課税事業者の如何に関わらず、取引先の対応次第で選択肢が異なる別次元の判断が必要になる。 ○当会では消費税個人別相談会は完全予約制(1人1時間程度)で、会員3200人中課税事業者が600人だが、今のところ、相談会の予約が100人程度と反応が鈍い。また、消費税に関する事務量が大幅に増加するため、応益負担の考えから、今年度より消費財課税事業者の会員には、月額500円の特別会費をお願いしている。 ……………………………………………………………………… ■研修V「当面の研究会活動の概要について」 =(一社)青色21ネットワーク研究会・会長 伊藤 升吾 氏 当面の研究会活動として、@預金の事業と家計の分離運動、A真面目な青色申告者・会員であることの認定書、Bポイント還元、キャッシュレス決済と楽天ペイメントとの提携について説明し、さらにC今年、奈良で実施予定のサマーセミナーについても言及した。 @預金の事業と家計の分離運動 → みなし法人課税制度廃止の主な理由が「青色申告者の所得の捕捉率が低いうえ、給与所得控除が適用されればダブルで得になる」というものだったが、これを払拭するためには、個人事業者は現金出納帳や通帳の事業・家計の分離が必要であり、経理における透明性を確保するために着実に広げたい。この努力が、勤労所得控除創設の布石にもなる。 A真面目な青色申告者・会員であることの認定書 → 青色申告会で会員の資質をチェックするもので、会員差別との批判もあるが、名古屋国税局では推奨している。これも@と同様に今後の税制改正推進の一助となる。認定書(資料別紙)の写しを確定申告書に添付するか、決算書の特殊事情欄に記載する方向で、浜松西青色申告会では当面、主な会員について認定書を発行していく予定である。 Bポイント還元、キャッシュレス決済と楽天ペイメントとの提携 → 世の中は、クレジット決済やスマホ決済などキャッシュレスの時代に向けて急速に変わりつつあるが、従来のクレジットカードの場合はカードリーダーの購入に数十万もするため、頻度が少ない業種では導入のメリットが小さかった。しかし、スマホ決済が普及する中、このような機材の設置も必要なく、印刷されたQRコードだけで、簡単にスマホでの決済が可能である。5%のポイント還元の優遇措置もあり、キャッシュレス決済の利用の可否や、ポイントの有無によって、従来通りの会員の店が取引から除外されかねない時代となっている。また会自体が決済事業者となれば、会費その他の徴収をキャッシュレスで行うことができ、青色申告会事務局にも利用価値がある。会員事業の支援サービスとしてぜひ多くの会に参加いただきたい。 C奈良・サマーセミナー → 今年は奈良で実施する。翌日は、薬師寺や唐招提寺などの奈良観光を予定。「大和は行く所ではなく、帰るところ」。 ○過去20余年で株価が50倍以上という急成長を遂げた日本電産(1973年創業)の永守重信社長の名言に、「すぐやる、必ずやる、出来るまでやる」というのがある。経営者は「良きに計らえ」ではダメで、直接参加が必須。青色申告会の仕事も同じ。人頼みではなく、自ら取り組む姿勢が大切である。 ……………………………………………………………………… ■研修W「楽天ペイとの提携によるキャッシュレス決済について」 =楽天ペイメント梶E事業本部 深谷 加奈子 氏 楽天ペイ(実店舗決済)の概要や楽天ペイアプリ決済、申込みから審査までの流れや注意事項等について詳しく説明した。 まず、決済手数料は、クレジット決済3.24〜3.74%、電子マネー決済3.24〜3.74%に比べて、楽天アプリ決済は3.24%と遜色なく、同時に楽天スーパーポイントがたまる特典がある。それ以上に魅力なのは、お店にカードリーダーなど機器設置が必要ないこと。お客が店のQRコードにスマホをかざして金額を入力して決済するだけ。また、楽天ペイは提携企業が最も多く、消費者が利用しやすいというメリットもある。事実、QRコード決済では利用者数が最も多い。 そして、お店にとってのメリットは、最短で翌日入金され、現金とほぼ同じ入金サイクルになっている点だ。買い物をする顧客には、楽天の負担で楽天スーパーポイント(1.5%*200円で3ポイント。1ポイント1円)が付く。このスーパーポイントは年間で2500億ポイントも発行され、実際に、現状では楽天ペイ決済の7割がポイントによる決済となっている。 なお、本決済に関しては、次の注意事項がある。 ○役務(サービス)提供(例えば、エステや美容院など)における「前払い」「回数券」の決済ができないこと ○対面決済、かつ1回払いのみが対象であること(分割払い不可) ○画廊・時計・アクセサリー・宝石・貴金属・陶磁器・ガラス・クリスタル・美術骨董品・古銭・切手等(概ね高額商品)はアプリ決済不可 以上のほか、目下、決済手数料全額キャッシュバックのキャンペーン中とのこと。 ……………………………………………………………………… ■研修X「個人事業主の事業用資産に係る納税猶予制度について(入門)」 =税理士 小川 裕通 氏 「個人版事業承継税制」の入門編として本制度の概要を説明(配布資料、2019年4月施行「個人の事業用資産についての相続税、贈与税の納税猶予制度の概要」は経済産業省・中小企業庁等のHPからダウンロード可能)。国税庁HPからは → https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/pdf/0019004-009.pdf 「経営承継円滑化法の概要」や「個人版事業承継税制」の概要から、制度活用の意義や適否などのポイントを説明。法律ができたばかりで、現状ではハッキリしない部分がある。詳細については今後、都道府県や税務署から発表される予定。現状で確認すべき点は次の通り。 ○誰でも受けられるのか → 青色申告者(複式簿記)のみで、原則、親と共に事業に携わっている後継者。 ○どんな業種でもOKか → 資産管理事業(有価証券・不動産などが総資産の7割を越える事業)や性風俗関連特殊営業などは対象外。 ○事業に使用する全ての資産に適用可能か → 土地・建物、減価償却資産などに限られる。 ○適用までの手続き → 10年間の時限措置。まず後継者が「事業承継計画」を作成し、税理士・商工会・商工会議所等の所見を記載して、平成36年3月末までに都道府県知事に提出し、「円滑化法の認定」を受ける。さらに、一定期間内に後継者が開業届を出して青色申告の承認を受け、必要な書類を税務署に提出し、一定の担保を提供するなど、かなり繁雑。 ○事業をいったん承継しても、その事業が継続できなくなったら、相続税と利子相当分を納税する義務がある。この制度は相続税がなくなるのではなく、納税の猶予が与えられるに過ぎない税制なので、事業承継に伴い、猶予が必要な場合などよく検討することが大切。また、「事業承継計画」を作成すること自体にも意味があるので、計画書までを作成しておき、本制度が必要になったら手続きを行えば良いという考え方もある。 ……………………………………………………………………… ■記念講演「副業・兼業・クラウドワーカーと税制」 =東京財団政策研究所研究主幹、中央大学法科大学院特任教授 森信 茂樹 氏 現在、アベノミクスの中心ともいえる「働き方改革」で、副業や兼業が奨励されているが、各企業でも届け出制でこの種の働き方が急速に普及している。このような社会的変革に伴い、ネット経由のクラウドワーカーが増大し、伝統的な自営業者から、雇用的自営業者へのシフトが始まっている。 その結果、自営業者と給与所得の雇用者との区分が不明確となり、両者における税制上の公平性が問題になってきた。同時に、納税における申告の手間における不公平も顕在化し、今後、簡素な申告制度を構築していく必要がある。 「○○屋」と呼ばれた伝統的な自営業者はどんどん減り続ける一方で、フリーランス(約90万人)や雇用的自営業者(約110万人)はますます増えているが、これは日本に限らず全世界での動向でもある。雇用的自営は外見上はサラリーマンと全く変わらないが、税制は大きく異なる。ネット経由で仕事の受注を行う場合は、中間に介在するプラットファーマーがますます大きな存在となっており、この部分での申告漏れや社会保障上の漏れを防ぐために、法律改正を行って業務委託等の情報提供を義務化したり、さらには源泉徴収義務を負わせるなどの検討が始まっている。 従来の所得税区分では対応できなかったり、納税その他の負担の不公平も目立つようになったが、所得区分の見直しは時間がかかるため、概算控除である給与所得控除そのものを実態に即して見直すだけでなく、事業所得の経費のあり方との公平性を確保する必要がある。 これらの課題に対して、諸外国の対応例として次のものがある。 ○記入済み申告制度(申告書に予め所得金額から税額まで一切を記載した申告書)*スウェーデンほか多くの国が導入 ○簡素な申告制度-源泉徴収制度*エストニア・英国で検討中 ○プラットフォーマーからの情報提供*フランス・米国 日本では、マイナンバー制度を活用した「日本型記入済み申告制度」が検討されているが、マイナンバーカードの発行約1500万人に対して、マイナポータル(マイナンバーに関する個人データ)の利用者がわずか3万人に過ぎない。今後、これを実現するためには、日本年金機構や医療保険者、自治体、銀行・証券会社、生保・損保等々とのデータ連係が必要である。特に非正規雇用労働者に関する公的医療保険・公的年金等の部分を明確に整理していくことが、無申告の除外や社会保障の確保にとって不可欠である。 社会や経済の動きに、税制が全く追いついていない現状であり、早急に整備しなくてはならない。 |
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……………………………………………………………………… 【参加会(青色21ネットワーク研究会+22会)】
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