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 会員(所属会)の白色申告記帳義務に関する広報の状況 *平成24年12月現在
 平成26年1月から白色申告者全員が対象者となる「記帳・帳簿等の保存制度」の広報は、会勢拡大にとって重要な機会であり、いち早い戦略的な取り組みが期待される。
 このような中、青色21ネットワーク研究会会員のホームページのトップページで積極的な広報を展開しているのが、松山会と小田原会である。白色申告者にとって、わかりやすくインパクトある広報のための参考となる両会のホームページを紹介しておこう。
*各画面をクリックすると実際の頁にジャンプします。

松山青色申告会
  → 以下のような簡潔な文面で告知すると共に、国税庁HPへリンクを貼っている。
平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます!!
 個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます)について、平成26年1月から同様に必要となります。
 記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、お気軽に青色申告会までお問い合わせください!

<参考:国税庁ホームページ>
個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について

小田原青色申告会
  → タイトルや見出しの大きさや色・白抜きなどにより見やすいデザインとなっている。要点を「対象となる方」「記帳する内容」「帳簿等の保存」などの項目に整理して分かりやすくするとともに、お問い合わせの電話番号が即座に分かるように工夫されている。